「黒=原文」・「青=現代語訳」
解説・品詞分解はこちら方丈記『大火とつじ風』(2)(治承の辻風)解説・品詞分解
また、治承四年四月のころ、中御門京極のほどより、大きなる辻風おこりて、六条わたりまで吹けること侍りき。
また、治承四年四月ごろ、中御門京極のあたりから、大きな竜巻が起こって、六条のあたりまで吹き抜けるということがありました。
三、四町を吹きまくる間に、こもれる家ども、大きなるも、小さきも、ひとつとして破れざるはなし。
三、四町ほどの広範囲を激しく吹きたてる間に、巻き込まれた家々で、大きい家も小さい家も、一軒として破壊されないものはなかった。
さながら平に倒れたるもあり、桁・柱ばかり残れるもあり、
そっくりそのままぺしゃんこに倒れた家もあれば、桁や柱だけが残っている家もあれば、
門を吹き放ちて四、五町がほかに置き、また垣を吹き払ひて隣とひとつになせり。
門を吹き飛ばして、四、五ほど町の離れた所に置き、また垣根を吹き払って、隣家と境をなくして一つにしてしまった(箇所もあった)。
いはむや、家のうちの資材、数を尽して空にあり。檜皮、葺板のたぐひ、冬の木の葉の風に乱るるがごとし。
(なので、)ましてや、家の中の家財道具などは、すべて空に舞い上がった。檜の皮・葺板(で作られた屋根)のたぐいは、冬の木の葉が風に乱れ散るようだった。
塵を煙のごとく吹き立てたれば、すべて目も見えず。
塵を煙のように吹きたてたので、全く目が見えない。
おびただしく鳴りとよむほどに、もの言ふ声も聞こえず。
激しく鳴り響くので、ものを言う声も聞こえない。
かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる。
あの地獄に落ちた者の悪行に応じて吹くとされる風にしても、これぐらい(のひどさ)なのだろうと思われる。
家の損亡せるのみにあらず、これを取り繕ふ間に、身を損なふ人、数も知らず。
家屋が損壊しただけではなく、これを修繕する間に、体を傷つけた人は数えきれない。
この風、未の方に移りゆきて、多くの人の嘆きなせり。
この風は、南南西の方角に移動して、多くの人々の嘆きとなった。
辻風は常に吹くものなれど、かかる事やある。
竜巻は常に吹くものであるが、このような(ひどい)ことがあろうか。
ただ事にあらず、さるべきもののさとしかなどぞ、疑ひ侍りし。
ただごとではなく、しかるべき神仏などのお告げだろうか、と疑いました。
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